TOPICSトピックス
令和8年度税制改正①
こんにちは。
長野市で不動産の売買・仲介・買取を行っております㈱ライフ・アドバンスです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
毎年税制改正が行われますが、不動産に関することや、知っておいた方がお得なこと。
まとめさせていただきました。
<住宅ローン控除の延長と見直し>
・2030年12月31日までに住宅を取得する方まで対象。5年間制度が延長となりました。
・控除率は変わらず0.7%。
・新築の場合、期間も変わらず13年間。
・中古の場合、期間が10年から13年年間に拡充。
細かい金額は省略しますが、中古住宅の優遇期間が増え、かつZEH基準等までリフォームした際などの場合には、かなり優遇されるようになりました。
中古の場合でも、新築と同じような住宅ローン控除が受けられるようになりつつある。
そんな風に税制が変わります。

<固定資産税の減額措置>
・新築の場合、当初の3年や5年間の減額措置が受けられますが、2031年3月31日まで延長となりました。
・また50㎡以上という床面積要件が40㎡以上となり、主に首都圏に多い狭小住宅にも適用の幅が広がります。
<居住用財産の譲渡等の延長や見直し>
〇令和10年末まで延長
・優良住宅地造成等のために譲渡した場合に税率を軽減する特例を、令和10年12月31日まで延長します。
・低未利用土地等を譲渡した場合の所得税の長期譲渡所得の特別控除を、令和10年12月31日まで延長します。
・一定の要件を満たすリフォームをして居住の用に供した場合の税額控除を、令和10年12月31日まで延長します。
〇令和9年末まで延長
・居住用財産の売却に係る以下の3つの特例の適用期限を、令和9(2027)年12月31日まで延長します。
①特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
③特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
↑この部分は、ちょっと難しく聞こえると思いますが、
知っている知っていないで、相当の税金が変わってきます。
以上が不動産に関する税制改正となります。
延長となって現状の制度が適用となるものが多いですが、例えば住宅ローン控除などは省エネ基準を満たさない新築は縮小され、省エネ基準を満たす中古は拡充される。
そんな風に変わってきております。
他の部分でお伝えしたい税制改正については、また次回ご案内させていただきます。
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