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強み
こんにちは。
長野市で不動産の売買・仲介・買取を行っております㈱ライフ・アドバンスです。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
来週からいよいよ確定申告が始まります。
昔会計事務所にいた頃、2月3月は本当に忙しくて、帰るのはいつも午前様で、季節や天気や気温などを考えたり感じたりする暇もなく、確定申告期限の3/15を迎えると、やっとひと息つけ、春が来たなぁ♪と感じることができるような生活でした。
会計事務所の皆さん、今年も頑張ってください!
不動産と税金はとても密接な関係です。
たとえば不動産を売却すると、保有期間にもよりますが、売った金額と取得した金額(購入や相続など)の差額に約20%の税金がかかります。
でもその20%の税金・・・一律全員に課税されるわけではないのです。
色んな社会情勢によって、免除されたり、少なくなったりする恩恵を受けれる人がでてきます。
例えば、100万控除と言われる、『低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除』という制度があります。これは空き地や空き家の急増の解決を目的として、土地を有効に活用されていくように促す制度です。最大で100万円の20%の約20万円の税金が少なくなります。

また『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』という制度があります。これも、空き地や空き家の急増させないことを目的として、相続した不動産も有効に活用されていくように促す制度です。こちらは何と3000万も控除があります。

不動産を売却された経験のある方で、不動産屋からこういった税金が軽減される制度がありますよ。と伝えられた方は多いのではないかと思います。(同業者への知識や期待値も込めて)
もちろん弊社でも該当となってくる場合にはお伝えさせていただきます。
そして・・・ここからが本題です。
こうした恩恵のある制度を、具体的にサポートして、必要書類を一緒に準備してくれる不動産屋はどのくらいいるでしょうか?
たとえばこんな資料です。


ライフ・アドバンスでは、こうした所得税の特別控除を受けるために必要な資料を一緒にご準備させていただき、売主さんが確定申告時に困らないよう、必要に応じで対応させていただいております。
さらに、確定申告が不安な方におかれましては、提携している税理士先生を通じて確定申告もサポート体制も可能であり、毎年多くの方に利用していただいております。
上の事例は売主さん側のお話しですが、不動産を購入する買主さん側には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などのご案内もさせていただいております。
税金に強い不動産屋として、こうした実務的なところまでご案内できるのがライフ・アドバンス。
税金や数字の世界に長く在籍してきた自身の強みだと思っております。
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