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お知らせ2026.04.05

住所等変更登記の義務化

こんにちは。
長野市で不動産の売買・仲介・買取を行っております㈱ライフ・アドバンスです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。



不動産に関することで、4月から制度変更となる一部をご案内します。



『住所等変更登記の義務化』
不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。

また正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の対象となるようです。



免許証やマイナンバーカードのように、使用したり求められたりするものではないで、住所が変わってもそのまま。という方がほとんどではないでしょうか?
不動産取引においても、売買の所有権移転時に一緒に変更する・・・が多いのが実情です。


施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更し、変更登記をしていない場合にも義務化の対象となることが注意点です。
この場合は2年間の猶予期間があり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。


住所変更しているのに不動産登記に関してはそのままという皆さんは、2年以内に変更する義務がありますのでお忘れなく!




その他、4月から変更となっている制度については、また改めてご案内させていただきます。



■不動産でお困りの方は㈱ライフ・アドバンスにお任せください。
~具体的な一例ですが、下記の対応が可能です~
☆不動産の売却相談・不動産の購入相談☆
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■対象エリア/長野市、須坂市、中野市、飯山市、山ノ内町、野沢温泉村、千曲市、坂城町、上田市、小諸市、佐久市、東御市、軽井沢町、御代田町

株式会社ライフ・アドバンスは、
数字や税金に強く、お客様に丁寧に寄り添う不動産屋です!


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